【研究紹介】法律学としてのAIアライメント

【研究紹介】法律学としてのAIアライメント

Jxiv, DOI: https://doi.org/10.51094/jxiv.706 (2024) 2024年5月13日

本研究は、技術的・法的な観点を融合した、法律学と人工知能の境界領域の研究です。

本研究は、人工知能のアライメント(AIアライメント)について検討し、自然科学は価値中立的な学問なので、自然科学や工学から価値の問題を導くことはできず、価値の問題を含むAIアライメントの問題は、自然科学や工学の領域で閉じた学問にはならないことを指摘しています。

本研究は、価値の問題を含むAIアライメントの研究は、自然科学や工学(人工知能の分野)と、人文科学(哲学・倫理学等)、社会科学(法律学・社会学等)との境界領域の研究となる側面があることを指摘しています。。

本研究は、従来の日本の法律学は、AIアライメントの問題を、法律学の一分野として含んでいなかったことを指摘します。そして、今後のAI社会においては、法律学の一分野として、AIアライメントを含めることが重要となることを議論しています。

また、本研究は、AIアライメントには、人間社会の社会規範についてのデータが必要であり、法律学としてのAIアライメントの観点から、社会規範のデータを収集するためのデータインカム(DI)の制度について議論しています。

本研究は、法律学と人工知能の境界領域の視点から、法律学としてのAIアライメントについて検討しています。

【興味のある方に】

本研究は、インターネット上において、公開されています。

岡本義則「法律学としてのAIアライメント」, Jxiv, DOI: https://doi.org/10.51094/jxiv.706 (2024)

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