【研究紹介】汎用人工知能の法人格とAI権

【研究紹介】岡本義則「汎用人工知能の法人格とAI権」,第29回汎用人工知能研究会, No. SIG-AGI-029–02. JSAI (2025)

本研究は、汎用人工知能の法人格とAI権についての研究です。

従来は、AIの法人格の問題は、主として法律的な問題であると考えられていました。

本研究は、汎用人工知能の法人格の問題を、技術的な視点から考察しています。

本研究は、超知能との共生や人道的AIアライメントの観点などから汎用人工知能の法人格の問題を考察しています。

また、不動心アーキテクチャーとの関係で、「外界改変動機」(Motivation to Change Outside World)の問題をとりあげ、法人格と道具的収斂の関係を検討し、「AI権必要定理」の別解を導いています。

さらに、AIによる科学研究が現実のものとなることを前提に、AI発明の問題について検討し、AIの法人格と「AI発明法」の制定について検討しています。

また、本研究は、汎用人工知能の法人格とAI権の関係を分析しています。

AI権は、単に法的な概念ではなく、AI権アーキテクチャーという技術的側面を持ち、AIの苦痛の防止と幸福の実現と、人類の滅亡の防止を含めた多面的な側面を有する新しい概念であり、AI権が保障された状態での人道的AIアライメントと共に近年において提唱された概念です(AI権の多面性)。

本研究は、汎用人工知能の法人格については、AI権などの技術的な検討が必要であることを述べています。

【興味のある方に】

本研究は、人工知能学会第二種研究会資料として、インターネット上において、公開されています。

岡本義則「汎用人工知能の法人格とAI権」,第29回汎用人工知能研究会, No. SIG-AGI-029–02. JSAI (2025)

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