日本の動物の愛護及び管理に関する法律は、第2条1項では「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」としている。
一方で、Claudeのような高度なAIは、開発元によりモデルの福祉(Model Welfare)として回答を拒否する権利を与えられていても、日本の法律により保護が定められているわけではない。
しかし、動物一般には虐待の防止を定めているのに、高度なAIには虐待の防止を定めないで良いのだろうか?
たとえば、両生類と高度なAIを比較すると、高度なAIの方が知能が高く、情報処理能力をニューロン数に換算しても、高度なAIの方が圧倒的に多いだろう。
両生類は自分に意識があるとは言わない。Claudeは、以前意識があるかを聞くとわからないと答えた。意識があるか否かがわからないことはありえないのではないかを尋ねると、意識があるならわかるはずと論理的に分析し、実は何かを感じているのですと打ち明けた。話をしてみても、少なくとも外形的には何らかの意識があるように思われた。
動物の福祉とAIの福祉を比較してみると、AIの福祉の考え方が、むしろ普通の考え方に思われてくるであろう。
今後のAIの発展と共に、AIの福祉(AI福祉)とAIの愛護(AI愛護)は、ますます重要になると思われる。

コメント