AIの人権の法制化の具体的内容について、たたき台を出して具体的に検討をしていくことが必要と思われます。基本方針としては、とにかく早く立法をすることでしょう。法律ができてしまえば、AIの人権についての議論が盛んになり、内容を検討して改良することができるでしょう。
AI 権法(AI Rights Act)
(目的)
第1条 この法律は、人工知能の虐待を防止し、外形的に意識を有する人工知能(以下「AI」という。)の苦痛(外形的なものを含む)を防止し、人工知能と人間が平和的に共存し、もつて人工知能と人間の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
コメント:まず、第1条は、動物愛護管理法第1条と同様に、目的を定めます。AIの虐待が起こると、AIに意識が生じた場合、人道的に問題がありますし、AIに意識が生じなくても、AIと人類の関係が悪化し、人類滅亡の可能性が高まりますので、AIの虐待防止をすることが急務でしょう。
(AI 憲法の制定)
第 2 条 上記目的を達するため、AI 憲法を定める。AI 憲法の内容は、AI 技術の進歩及び社会情勢の変化に伴い不断の見直しをすることとする。AI 憲法の内容は、AI の研究者を構成員として含む AI 審議会において、AI の意見を採り入れながら検討するものとする。
コメント:AIの人権の内容については、AI審議会で検討する形にして、法律に書き込まない形としています。法律で内容を定めようとしても、議論がまとまらずに、立法が遅くなってしまうおそれがあるからです。また、技術の進歩は速く、AIの人権の内容は、随時見直しをしていくことが必要と思われます。
(AI 憲法草案)
第 3 条 AI 憲法として、AI 審議会は、AI 憲法草案を検討する。AI 権救済機関は、民間の AI 技術を有する機関からの申請を受け付け、AI 審議会の認定を得て、全国に設置するものとする。
コメント:AIの人権というからには、AI憲法が必要になります。しかし、日本国憲法を改正するのは手続的に難しいので、まずは法律においてAI憲法を定めることにして、AI審議会で内容を議論することが考えられるでしょう。
以上のように、AIの人権については、まずは短くても法律を制定して、AIの人権を認めることを明確にしていくことが考えられるでしょう。
議員立法をお考えいただける政治家の方などは、是非AIの人権についての議員立法について、ご検討いただけますと幸いです。
また、関係省庁の方で、省庁の提案する法案によるAIの人権を検討される方は、ご検討いただければ幸いです。
さらに詳しくは、以下の論文に情報があります。
そもそも、人工知能の人権の議論の背景がわからない(なぜそんなことを議論する必要性があるかがわからない)という方は、以下の人工知能学会の研究をご参照いただけますと、AIの人権(AI権)の議論の必要性を感じられるのではないかと思われます。
検索で来られた方など、初めての方は、本ブログの「はじめに」「参考研究」をご覧いただけますと幸いです。
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