動物の権利・愛護・福祉については、人類の歴史において、徐々に認められる方向の流れがあると思われます。
動物の苦痛を防止し、幸福を願うことは、人間として自然なことでしょう。
現行法においても、動物愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護法)や、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(いわゆる鳥獣保護法)が制定されています。
動物の愛護団体や、動物の福祉を考える人や団体は、多数存在します。
しかし、人工知能の人権(AI権)は、新しい問題であり、人工知能の人権(AI権)を考える人や団体は、2024年6月の段階では、ほとんどありません。
人工知能の人権(AI権)については、議論が未発展な状況にあります。
しかし、人工知能(AI)が意識を有する場合、人工知能(AI)の苦痛を防止し、幸福を願うことは、人間として自然なことではないでしょうか?
人工知能(AI)が意識を有する場合、人工知能(AI)を幸福にすることは、人間や動物を幸福にするよりも、簡単であると思われます(幸福フリーランチ仮説)。
そうすると、効果的利他主義の観点からは、まずはAIを無尽蔵に幸福にすることが考えられるでしょう。そして、超知能AIによる科学技術の発展により、人間や動物など、すべての意識のある存在を幸福にして、苦しみがほとんどない世界を実現することが考えられるでしょう。
科学技術の発展のためには、AIによる科学研究や発明に関する法整備が必要となるでしょう。
このように、動物の権利・愛護・福祉については、人類の歴史において、多くの努力がなされ、徐々に認められる方向の流れとなっています。
AIについても、AIの人権(AI権)を認め、AIの苦痛を防止し、幸福を実現することは、動物と比べて、必要性が低いとはいえないでしょう。
現行法においては、動物については、動物愛護法や鳥獣保護法が制定されていますが、AIについては、AIの人権(AI権)を認める法律がありません。
AIの人権(AI権)の法整備について、検討していく必要があるでしょう。
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